2020-03-18 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
今後とも、こうした制度をしっかり、今のところ就労条件総合調査では、平成三十一年、二五・七%ということですから、全体の四分の一ということでありますけれども、これを、しかもこの中、有給、無給は問わない形で聞いておりますから、有給、全額支給するのはそのうちの四五・五%ということでありますけれども、こうした比率をしっかり上げていただけるように努力をしていきたいと思っておりますし、また今回の傷病手当金についても
今後とも、こうした制度をしっかり、今のところ就労条件総合調査では、平成三十一年、二五・七%ということですから、全体の四分の一ということでありますけれども、これを、しかもこの中、有給、無給は問わない形で聞いておりますから、有給、全額支給するのはそのうちの四五・五%ということでありますけれども、こうした比率をしっかり上げていただけるように努力をしていきたいと思っておりますし、また今回の傷病手当金についても
したがって、その就労条件、業務の内容、あるいは高年齢者に支払う金銭などについては労使双方で十分に話し合って、労使双方が納得した措置が講じられることが重要だと考えています。
日本企業で病気休暇制度、厚労省の就労条件実態調査で見ると、四千百二十七社を対象で、全体ではたった二五・七%しか病気休暇の制度ないですし、これはまた、見ていただくと、人数、従業員数が少ない企業になればなるほど制度がないというのが見て取れます。また、下段の円グラフ見ていただくと、病気休暇制度があっても全額支給の制度がある企業は半分にも満たないんです。
プラスチックとパルプの混合物の仕分がその後に必要なために、ユニバーサル雇用、障害者や、また高齢者の方たちの雇用を検討中でありまして、それも、低い工賃ではなく、最低賃金を保障して、労働時間を含めた働き方など就労条件の多様化も進めていきたい、こうした意欲的なところでございました。また、さらに、汚泥は回収をして、バイオマス燃料としての実証実験も既に終了しているということでございます。
御指摘の厚生労働省の就労条件総合調査等のデータを踏まえて、今御質問していただいたと思います。 この二十年間のところでございますけれども、まず、一九九七年のデータがございまして、この段階では、いわゆる退職金のところについては男性だけの数字でございました。
それぞれの主な指摘の内容として、まず平成二十八年十二月の勧告におきましては、施設の効果的整備の前提として、自治体において的確に保育需要が把握されているかを調査したところ、就労条件がフルタイムのほかパートタイムなども認められるなど、保育の必要性についての認定条件の緩和や、大規模マンションの建設等の住宅開発による潜在的需要を見込んでいない自治体が見られたことから、国は自治体に対し、より正確な需要の把握が
加えまして、先ほどお話のありました入ってこられる方のいろいろな人権問題的なものも含めまして、就労条件の問題とかそういうことにつきましては、恐らく制度横断的に一定の配慮が今回の仕組みでもされているということで、そういう横断的な枠組みにつきましても、農林水産省としても必要な意見は言っておきまして、円滑にこの事業が農業分野で導入されるようには配慮してまいりたいというふうに考えてございます。
それから、専門業務型裁量労働制でございますけれども、こういった人数は把握はできておりませんけれども、就労条件総合調査、二十九年によりますと、適用される労働者の割合が全体の一・四%になっているところでございます。
○山越政府参考人 この数値でございますけれども、就労条件総合調査でそういうデータが出ているということでございます。その分母については、今手元に資料がございません。
その上で、さらに、労政審に提出した資料である就労条件総合調査、これについても指摘をいたしました。一般の労働者に管理監督者を含めていたこの事実について、大臣は、正確性に欠けていた、反省すると答弁されました。しかし、管理監督者の実態把握はいつになるか分からない、調べるけれどね。ここでも、労政審に対し労働時間の原則適用者をより過大に見せていたということになるわけですよ。
○政府参考人(山越敬一君) 勤務間インターバルでございますけれども、これは、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康な生活を送るために重要なものでございますけれども、制度の普及状況を見ますと、厚生労働省の平成二十九年の就労条件総合調査におきまして、この勤務間インターバル制度を導入している企業は一・四%にとどまっております。
○国務大臣(加藤勝信君) 勤務間インターバルの必要性は我々も必要だというふうに考えておりますが、ただ、もう委員御承知のように、現在、その勤務間インターバルを制度を導入している企業は、平成二十九年の就労条件総合調査でも一・四%と、こういう状況であります。
○政府参考人(山越敬一君) 御指摘の資料でございますけれども、厚生労働省の平成二十九年就労条件総合調査でございます。この調査を用いまして変形労働時間制それからみなし労働時間制の調査がされているところでございますから、これを一覧にする趣旨で資料を作成しているものでございます。
○政府参考人(山越敬一君) 御指摘の資料でございますけれども、平成二十五年の就労条件総合調査に基づきまして、これは先ほどと同じでございますけれども、変形労働時間制でございますとか裁量労働制につきまして弾力的な労働時間制度として掲げさせていただいている、それ以外のものを通常の労働時間と称しているものでございまして、管理監督者につきましてはこの通常の労働時間制の数の内数でございます。
○政府参考人(山越敬一君) 御指摘のこの平成二十五年の就労条件調査に基づいて作成いたしましたこの御指摘の資料でございますけれども、これについては、あくまでも変形労働時間制でございますとか裁量労働制を弾力的な労働時間制度として、その合計を就労条件総合調査に基づき五四・七%とはじいたものでございまして、それ以外を通常の労働時間制と称した形で資料を作成したものでございまして、これについては、あくまでも裁量労働制
それから、インターバル規制については先日も申し上げましたけれども、現在、このインターバル規制、勤務間インターバルそのものは、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康な生活を送るために重要であるというふうに我々も認識をしておりますから、今回努力義務という形で課しておりますが、ただ、制度の普及状況を見ると、直近の数字の平成二十九年度の就労条件総合調査では一・四%にとどまっているわけでありますから、その状況
別紙二をごらんいただければ、これは二十九年の就労条件ですけれども、インターバルの導入で、現在で一・四%、そして、導入の予定はなく検討もしていないというのが、この真緑ですよ。これが実態ですよ。こういう中で、やはりきちっと労働時間を管理するということが私は必要だというふうに思っております。
ただ、足元を見ると、厚生労働省の平成二十九年の就労条件総合調査では、勤務間インターバル制度を導入している企業は一・四%ということでありますし、また、その背景としては、四割ぐらいの企業がこうした制度を知らないとか、あるいは、実際にどういうふうにやっていいかという労務管理上の問題もあるということなので、そういったことを踏まえて、私どもとしては、今回、努力義務とさせていただくとともに、並行して、そうした導入
○山越政府参考人 この年次有給休暇の取得率でございますけれども、今申しましたように、二十九年の就労条件総合調査によりますと、四九・四%で前年微増であるわけでございまして、依然として低調な水準であるわけでございます。 このため、今回の法案で、年次有給休暇につきまして、五日分については、使用者が時季を指定して与えるということとしているわけでございます。
○山越政府参考人 勤務間インターバル制度でございますけれども、働く方の生活時間あるいは睡眠時間を確保いたしまして、健康な生活を送るために大変重要であるというふうに考えておりますけれども、御指摘もございましたように、制度の普及状況、この勤務間インターバル制度を導入している企業は、二十九年の就労条件総合調査によりますと一・四%にとどまっている状況でございます。
直近の二十九年の就労条件総合調査によりますと、二十八年の年次有給休暇の取得率は四九・四%にとどまっている状況でございます。 このため、今回の法案では、十日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対しまして、五日分につきましては、使用者が、毎年、時季を指定していただいて付与することを義務づけることとしております。
そういう中で、収入減少分をカバーしていくために、利益を追求するというのがやはり民間の企業の本質でもありますから、それが現場作業員の就労条件の悪化につながったりとか、再造林などの森林資源の適正管理への取組が薄れていくことも心配しているわけです。
一方、人材投資は、厚生労働省就労条件総合調査の中の教育訓練費のデータを使って、社外訓練、オフ・ザ・ジョブ・トレーニングの費用の部分を推計したものだ。日本で金融危機が生じた九七年以降、IT投資の伸びが鈍り、今世紀に入ると減少傾向で推移していることがわかる。それ以上に衝撃的なのが、社外訓練費で見た人材投資の動きだ。
それから、数値の関係でありますけれども、裁量労働制の採用企業や適用労働者数については、厚生労働省の就労条件総合調査というのをやっておりまして、これ毎年把握をしております。国会等で御質問があったときには、当該割合に基づいて、裁量労働制の適用を受ける労働者数の推計値、これはお示しをさせていただいたところでございます。
しかし、我が国では、いまだ空港の保安検査体制を構える責任は民間航空会社に依存されている結果、保安検査員の方々の給与などを含めた就労条件が就労内容の重さに見合わず、さきに述べたような致命的な人員不足に陥っています。 あわせて、保安のための人員のみならず、ボディーチェックなどの保安機器についても、その維持管理が民間に依存されている結果、整備がおくれています。